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中山修のブログ

建築基準法の翻訳

2014年3月24日( 月)

たくさんの方々から建築相談をさせていただいております。

そこでいつも思うことがあります。

建築業界では常識で当たり前のことでも、一般の方にとってはおかしいこと、

非常識なことがまかり通ってます。いろいろあるので今後しっかりと説明

したいと思っていますが、建物を建てる法律で建築基準法があります。

ご存じですか?住宅だけでなく、高層ビルや鉄筋コンクリートの公共施設などの

基礎になる法律が建築基準法です。建築業界に勤めている人なら、どんな職種でも

知らなくてはいけない法律です。その法律で一番初めの第一章、総則にこう書いてあります。

第1条(目的)この法律は、建築の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

日本建築学会「建築基準法令解説」この法にいう基準は最低の基準である。従って法律上は

建築主、設計者、施工者にとっては、この最低の基準に適合すれば差支えなく、建築主事その他法

を施工する者にとっては、この最低の基準を確保することに努めなければならない理のものである。

・・・(中略)・・・勿論、可能の範囲において基準以上に建物物の質の向上を図られることが

望ましい。(以下省略)

建築基準法は最低限の基準だということがお解りだと思います。

時々「私たちは建築基準法に従って家をしっかり建てています!」と自信満々で言っている

会社もありますが、当たり前の話で最低の基準に従っているだけですからね(笑)

この話も一例ですが、知っていると知らないだけで、住む家に対しての考え方が変わって

くることでしょう。建築業界は伏魔殿と言っても過言ではないのです。

 

 

 

 

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中山 修
(なかやま おさむ)
代表取締役 中山 修
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千癒の家(株)わいけい住宅代表の中山です。 家は人生で一番長く家族といる空間です。
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