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住宅の省エネ性能に関する説明義務化について

2021年1月12日( 火)

 2021年4月から建築、住宅の省エネに関する新制度がスタートします。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の改正に基づき、従来の制度から新たな項目が追加されます。大手住宅会社から中小工務店まで大小を問わず、建築物、住宅を建てるすべての事業者に対して、住宅の省エネ性能に関する説明義務化や、適合義務の対象をこれまでの2000㎡以上の非住宅建築物から300㎡以上の非住宅建築物に拡大など、措置や制度の見直しが行われます。

そこで、今回は、この制度について詳しく解説していきましょう。

改正が行われた背景 

1.パリ協定を踏まえた地球温暖化対策

 わが国は、2015年7月、2030年に2013年度比で温室効果ガスを26%削減目標と位置付けました。世界のすべての国が参加する2020年以降の温室効果ガス削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定を採択し、それを踏まえて、日本における中期目標としての地球温暖化対策計画が策定されました。エネルギー起源のCO2の各部門の排出量の目安として、住宅、建築物分野では40%削減目標が掲げられました。新築の住宅建物における最終エネルギー消費の削減量は全体の12.8%を占めます。省エネ性能の向上への取り組みによってこの数値の実現を目指します。

2.建築士の省エネ知識を必須に

 省エネについてこれまで行われてこなかったわけではありません。用途、規模別の省エネ基準適合率を見ると、改正前は、大規模な建築物については義務化されていましたが、住宅については全体で62%に留まる状況でした。そういった中では、当然に、省エネ基準への知識や習熟度が乏しい事業者や建築士がいることになります。そこで改正前の努力目標の「省エネ性能の向上」から、改正後は「省エネ基準への適合」とし、これまでの用途や規模で省エネ基準を小規模の住宅まで広げることによって、事業者や建築士の省エネに対するこれまでの中途半端だった認識から、必須な知識となるように改められたことになります。

3.建築主の省エネ意識の向上

 この法改正では、建築主などが負う努力義務のレベルが上がります。住宅などの小規模建築物の場合、建物に詳しくない建築主が少なくありません。建築士から説明を受けて省エネの大切さに気付いてもらうことがねらいでもあり、それは、省エネ性能向上への第一歩になるのではないかと考えます。

改正建築物省エネ法の概要

適合義務制度、説明義務制度、届出義務制度、住宅トップランナー制度、性能向上計画制度、エネルギー消費性能認定制度という主に6つの制度からできています。

適合義務制度

対象となるのが2000㎡以上の非住宅建築物から、300㎡以上の非住宅建築物に拡大されます。

1.300㎡以上の非住宅建築物の新築等において省エネ基準への適合が義務化されます。

2.建築主は、登録省エネ判定機関等の省エネ適合性判定(省エネ適判)を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要になります(同通知書の提出がないと、確認済証が発行されません)

3.完了検査時においても、省エネ基準への適合性の検査が行われます(省エネ建材設備を含め、設計図書等のとおりに工事が実施されないと検査済証が発行されません)

説明義務制度

対象となるのが300㎡未満の住宅建築等で、設計の際に建築士から建築主に対して省エネ基準への適否等の説明を行うことが義務化されます。以下で、より詳細に解説していきます。

届出義務制度 

対象となるのが300㎡以上の住宅となります。但し、令和3年3月までは300㎡以上の非住宅も対象になります。

1.300㎡以上の住宅の新築時において、着工日の21日前までに届け出となります。また住宅性能評価やBELS等の取得により届け出制限を着工の21日前から3日前に短縮し、省エネ計画の所管行政庁への届け出が義務化されます。

2.所管行政庁は届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のため必要があると認めるときは計画の変更等の指示、命令ができます。

住宅トップランナー制度

 対象となるのが、分譲戸建て住宅を年間150戸以上供給する事業者、注文戸建て住宅を年間300戸以上供給する事業者、賃貸アパートを年間1000戸以上供給する事業者となります。住宅トップランナー基準は、省エネ基準よりも高い水準になります。従来の建売住宅に加えて、注文住宅と賃貸アパートも対象になります。従来の建売住宅の省エネ基準15%削減に、注文住宅25%削減、賃貸アパート10%削減が追加されます。省エネ性能の向上を誘導し、必要に応じ、大臣が勧告、命令、公表されます。

エネルギー消費性能認定制度 

容積率特例に関わる認定制度

誘導基準に適合すること等についての所管行政庁の認定により容積率の特例を受けることが可能になります。

→対象に複数の建築物の連携による取り組みを追加します。※省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の

床面積を超える部分を不算入(10%上限)

性能向上計画制度

省エネ性能に関わる表示制度

基準適合認定制度・・省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けるとその旨を表示することが可能になります。

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)・・登録省エネ判定機関等による評価を受けると省エネ性能に応じて5段階で表示することが可能になります。

現行制度と改正法との比較

     

(出典 改正建築物省エネ法・・国土交通省)

この法改正の中で最も注目すべき説明義務制度について詳しく解説していきます。

 2021年4月以降に設計を委託された住宅について、物件ごとに省エネ計算を実施し、省エネ基準への適否や対応策を建築主に説明することが、建築士の義務になります。それにより、設計の委託を受けた際、建築士は設計する建物が省エネルギー基準に適合しているかどうかを建築主に説明しなければなりません。

1、説明義務制度のねらい

 戸建て住宅や小規模なオフィスビル店舗等の建築主は、一般的に建物の省エネ性能を高めることに関心があると考えられますが、省エネに関する知識を十分に持っているとは限りません。専門的な知見を有する建築士から、具体的な説明を聞いて、初めて省エネに対する意識が高まるという特徴があります。また竣工後は建築主自らが、その建物を使用することが多いという特徴もあります。

 説明義務制度は、建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の省エネに対する理解を促すとともに、自らが使用することとなる建物の省エネ性能を高めようという気持ちを持ってもらうことが制度のねらいであります。

 このため説明義務制度においては、単に建物の省エネ基準への適合性を確認し、その結果を建築主に伝えるだけではなく、あらかじめ省エネの必要性や効果について情報提供を行くことが必要になります。

説明義務制度の対象

 説明義務制度は床面積の合計が300㎡未満の建築物(住宅、非住宅建築物及び複合建築物のいずれも対象です)について行う新築及び増改築が対象となります。※建築物省エネ法施行令第4条第1項で定義する開放性を有する部分を除いた床面積になります。

 ただし以下の建築物については適用除外とされています。

○居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物(畜舎や自動車車庫等)

○保存のための措置により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物等)

○仮設建築物(建築基準法第805条に規定する仮設建築物)

また10㎡以下の建築物の新築増改築の規模が300㎡以上または10㎡以下の増改築は対象とはなりません。

※いずれも開放性のある部分を除いた床面積により判断します。なお説明義務制度は制度の施行予定日である令和3年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象になります

2,評価説明の4ステップ

説明義務制度は次の4つのステップで進めます。

ステップ1 情報提供(省エネの必要性効果の情報提供)

ステップ2 評価説明の実施に関する建築主の意思確認

ステップ3 設計を行う住宅建築物の省エネ性能の評価

ステップ4 設計を行う住宅建築物の建築主への評価結果の説明

ステップ1  情報提供(省エネの必要性効果の情報提供)

説明義務制度のねらいで説明したとおり、説明義務制度においては建築士から建築主に対して、省エネの必要性や効果について情報提供を行うことを通じて建築主の省エネに対する意識の向上につなげることが重要となります。

 このため説明義務制度の内容の方が省エネの必要性や効果について、当該建築物の設計に従事することとなる建築士から建築主に対してあらかじめ情報提供することが重要です。 情報提供を行うにあたっては国土交通省等が作成したチラシやリーフレットを活用していくこともあります。

なお省エネの必要性等の情報提供に合わせて

○評価や説明を実施する場合省エネ性能の計算等の費用が必要になること

○省エネ性能の計算の際採用する計算方法によって、計算の精度が必要となる費用が異なること

○省エネ性能向上のための工事等にかかる費用や工期が必要になること

○省エネ性能を維持するためには、建物の完成後も適切なメンテナンスやそのための費用が必要になること

等についても情報提供を行います。

情報提供を行う時期

 情報提供を行う時期については、いつまでに行わなければならないという決まりはありませんが、建築主が希望する省エネ性能等は設計内容に大きく関係するため事前相談の段階などできるだけ早い段階で、行っておくことになります。

ステップ2 評価、説明の実施に関する建築主の意思確認

 説明義務制度においては、建築士は、設計の委託契約を結んだ建築主に対して、省エネ基準への適否について評価を行った上で、その結果の説明を行います。

その際、評価、説明の実施に関する建築主の意思に応じて、書面の作成や保存が必要となります。このため、評価説明の要否について、あらかじめ建築主の意思を確認しておく必要があります。また、この意思確認と併せて、省エネ計算の実施に当たり採用する計算方法、評価の時期や回数のほか、設計変更があった場合の評価、説明の扱いについても説明を行います。

意思確認を行う時期

建築主の意思確認を行う時期については、いつまでに行わなければならないと言う決まりはありませんが、評価や説明を行うタイミングなど設計のプロセスのほか、評価等に要する費用等にも関係するため設計契約前の事前相談の段階や建築士法に基づく重要事項説明を行う際にステップ1の省エネの必要性や効果の情報提供と合わせて行うなど、できるだけ早い段階で行うことになります。

評価、説明は不要であることを表明する書面の作成保存

 建築主が評価、説明は不要であるとの意思を表明する場合には、建築主はその旨を記載した書面(意思表明書面という)を作成し、建築士に提出する必要があります。また、建築士が受領した当該書面は、建築士法に基づく保存場所として、建築士事務所の解説者が建築士事務所25年間保存する必要があります。

なお、建築主が評価、説明を希望する場合には意思表明書面の作成の必要はありません。また、建築主が評価、説明を希望しない場合であっても、トラブルを避ける観点から、建築主の理解を得るように、省エネの必要性や効果を十分に説明する必要があります。

また、説明義務制度に基づく意思確認の際には、省エネ基準への適合について、建築主の意向を確認するほか、質の高いストックの形成に向け、これらの水準を満たすようなさらに高い省エネ性能の建築物とすることを希望するかなど、建築主の求める省エネ性能についても確認することになります。

設計段階における建築主とのコミニュケーション

 建築士は、建築主が求める省エネ性能を踏まえて設計を進めることになりますが、建物の省エネ性能は、建築主が

希望するプラン、空間や住まい方、使い方、コスト等とも密接に関係します。建築主は、これらのバランスを踏まえて最終的にどの程度の省エネ水準の建物とするかを決めるため、建築主と設計内容の打ち合わせを行う際、省エネ性能についても意識しながら打ち合わせを行うなど、設計の途中段階においても省エネに関する緊密にコミュニケーションを図ることが重要です。

ステップ3  省エネ性能の評価

 ステップ2で建築主の意思を確認した上で、設計士は設計する建物について、省エネ性能を計算し、省エネ基準に適合するかどうかについて評価(=省エネ性能を計算した結果が省エネ基準に適合しているか否かの確認)を行います。

なお、増改築を行う場合の評価は、当該増改築に関する部分のみを評価するのではなく、建物全体について省エネ基準への適合を評価することになります。

この際、既存部分の断熱材の使用状況や設備の性能が不明であるために、増改築後の建物全体の省エネ性能を計算することが困難である場合には既存部分の建設時期や増改築の内容規模等を総合的に勘案し、増改築後も省エネ基準に適合することが困難であるとして、省エネ基準に不適合であると評価することも考えられます。また、住宅の場合、増改築を行う部分については説明できるよう、増改築を行った部分の使用規定(28国土交通省告示第260 号)への適合性について整理しておくことも考えられます。

省エネ性能の評価を行う時期

説明義務制度に基づく省エネ性能の評価については、実施設計がある程度進み、省エネ性能に影響する設計が概ねまとまった段階で行うことが考えられます。その際、省エネ性能の計算については、建築士自らが実施するほか、省エネ性能の計算を専門に行う外部の事業者に委託することも考えられます。ただし、外部の事業者に省エネ性能の計算を委託する場合であっても、評価については、委託業者による計算結果を踏まえて建築士の責任において行う必要があります。

 基準を満たさない場合には、不適合であることを説明したうえで「どうすれば適合するようになるか」を具体的に示します。例えば「屋根や外壁に用いる断熱材を厚くする」、「窓の仕様を単板ガラスのアルミサッシから複層ガラスのアルミ樹脂複合サッシに差し替える」といった具体的な内容の説明になります。

 基準への適否をはじめ、説明する内容は書面化します。建築主が「省エネに関する説明は要らない」と言えば、建築士は説明をしなくてかまいません。ただし、建築主が説明を断ったということも書面で残しておく必要があります。

 書面化すべき内容はシンプルですが、実際の説明場面では、省エネ基準、外皮性能、一次エネルギー消費量といった言葉の意味や、なぜ省エネ化が必要になっているのかを建築主に伝えることになります。

増改築を行う場合について

1.増改築を行う場合の基準

増改築を行う場合の評価は、増改築を行う部分だけではなく、当該建物全体について省エネ基準への適合評価する必要があります。その際、既存の住宅や建築物の増改築を行う場合に適用される省エネ基準は、新築する場合の基準と異なること、また、増改築を行う住宅や建築物が2016年4月1日時点で存在していたか否かによって異なることに注意が必要です。

2.増改築を行う場合の説明

増改築を行う場合であっても、建物全体について省エネ基準歴史を評価した上で、その結果を説明します。ただし、部分的な増改築を行う場合には、住宅建物全体を省エネ基準に適合させることが難しいケースもあるため、その場合には、増改築を行った部分は使用規定に適合しているなど、増改築部分の改善状況等についても併せて説明を行います。

地方公共団体の条例により省エネ基準の強化

1.省エネ基準に関する留意点

住宅や建築物の省エネ基準は地域の区分に応じて設定されていますが、地域の区分は2019年11月に見直しが行われています。このため、設計する建物の建設地の最新地域の区分を確認することになります。

その他、建築物省エネ法では、地方公共団体がその地域の気候、風土の特殊性を踏まえて、独自に省エネ基準を強化することができることとされているため、設計する建物を建設する地域の省エネ基準が強化されていないかも確認することになります。

2.気候風土適応住宅の場合の基準

伝統的構法を採用する住宅については、断熱化が困難な両面真壁の土塗壁等の使用を採用することにより一般的に、省エネ基準への適合が困難な場合があります。一方で、こうした伝統的構法の住宅は、通風、日射の活用や制御、地域の建築材料の採用、地域で培われてきた住まい方への配慮といった、地域の気候、風土を踏まえた工夫の採用により、優れた居住環境を有しています。

こうした住まいづくりの重要性に配慮し、建築物省エネ法においては、地域の気候及び風土に応じた住宅(気候風土適応住宅)については、説明義務制度の適用にあたり省エネ基準を一部合理化しています。

この気候風土適応住宅の要件については、建築物省エネ法において規定されているほか、所管行政庁がその地域の自然的社会的条件の特殊性に応じて要件を定める場合もあるため、住宅を建設する地域の要件がどのようになっているかを確認する必要があります。

3.気候風土的大住宅に該当する場合の説明

設計する戸建て住宅とか気候風土的大住宅に該当する場合には、建築主への説明の際に省エネ基準への適否等に加えて、当該住宅が気候風土適応住宅に該当することについても書面に記載し、説明することを行います。

ステップ4 評価、結果を建築主に説明

建築士は、ステップ3で行った評価に基づき、省エネ基準への適合、省エネ基準に適合していない場合、省エネ性能を確保するための措置について、書面を交付して説明を行います。また、省エネ性能の計算を行った結果、省エネ基準に適合していない場合は省エネ性能確保のための措置についても説明を行います。その際、建築主は省エネ基準適合させる努力義務があることから、その旨を説明するとともに、省エネ基準で適合するために必要な措置を説明し、省エネ基準に適合させることを促します。

説明の時期

説明を行う時期については建築士からの評価結果の説明を踏まえて建築主が設計内容の変更を希望する場合も考えることなどから、当該設計の工事の着工までに余裕を持って行うことになります。

説明書面の保存

説明書面は、建築士法に基づく保存図書として、建築士事務所の解説者が建築士事務所25年間保存する必要があります。このため、建築主に対して書面を交付して説明を行った上で、説明書面の写しを保存することになります。なお評価の根拠となる省エネ基準の計算書については、保存図書の対象とはなっていません。これらの書面は、都道府県等による建築士事務所への立ち入り検査の際に、意思表明書面や説明書面が保存されているかについても検査の対象となり、保存されていない場合には、建築士法に基づく処分の対象となる可能性があります。

外皮性能と一次エネルギー消費量

 建物の省エネ性能を高める上で、外皮性能を高めることは有効な方法の一つです。その一方で、寒冷地において日射熱取得率の小さな窓を使用することにより日射の取得量が減り、暖房負荷が大きくなる場合があるほか、蒸暑地においては断熱性能の高い断熱材を使用することにより、建物内に入った熱が建物外へ逃げづらくなり、冷房負荷が大きくなる場合もあります。このため、建物の省エネ性能を高める上では、単に断熱性能や日射遮蔽性能の高い建材を使用するだけでなく、それによる一次エネルギー消費量への影響も踏まえて、総合的に計画することになります。

まとめ

 今回の説明義務化の施行は、快適で安心な暮らしの省エネ住宅の実現に向けた施策になります。この施策は、

屋根、外壁、窓などの断熱性能に関する基準(外皮基準)によって、住まいの熱を快適にコントロールできるようになりますし、また、暖冷房、換気、給湯、照明など住宅で使うエネルギー消費量に関する基準(一次エネルギー消費量基準)によって、住まいのエネルギーを賢く使えるようになります。省エネ住宅が当たり前になる社会は、住民すべての方にとって、環境と家計にやさしく、かつ健康な暮らしを実現することにつながります。私共は、より省エネに関する情報収集と情報提供を行い、皆様の快適で安心な住まいづくりをサポートしていきます。

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代表取締役
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(なかやま おさむ)
代表取締役 中山 修
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千癒の家(株)わいけい住宅代表の中山です。 家は人生で一番長く家族といる空間です。
ご家庭の暮らしがあり、そして上質でより豊かな『暮らしを楽しむ』家には本物の住宅環境がなくてはなりません。個性ある暮らし方にマッチした健康快適環境設計をすることでご家族皆様が『暮らしを楽しみ実用的な快適な』家が実現するのです。プロの設計と匠の技で、手間ひまを惜しまずお客さまにお届けします。

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1978年の新発田生まれ。新潟といっても広いですが、それでも寒さの厳しい中育ったおかげか、今はまだ元気が取り柄と言えるくらい病気知らずで過ごしています。長年勤めていた接客業を離れ、全く経験のなかった建築の世界で働かせていただき、まだまだ勉強しなければいけないことは山ほどありますが、日々いろいろな経験をさせてもらっています。また、今まで培ってきた接客のスキルを活かしお客様に向き合っています。健康でいられることのありがたさを噛みしめ、1組でも多くのご家族の方に良い家づくりのお手伝いができれば幸いです。

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昭和58年、新潟県阿賀野市(旧安田町)生まれです。
新潟の設計事務所勤務を経て、大きな建物より温かい気持ちの詰まった住宅に特化したいと思いわいけい住宅に入社しました。
学生時代東京都の設計事務所で勉強のために働いていた以外はずっと新潟と一緒に生きてきた生粋の新潟人です。
現在はわいけい住宅で建てた家に家族4人で暮らしています。
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昭和59年新潟県新潟市(旧巻町)生まれです。2011年の震災から約4年間、復興作業の為、宮城県の方で仕事をしてました。その際に感じた事や経験した事を、今に活かせるよう仕事と向き合い、頑張らせていただいてます。新潟県へ帰郷後、健康住宅に興味を持ち、また、千癒の家の様な家づくりがやりたく、そこでわいけい住宅様を知り、お付き合いさせていただいてます。